飲み屋のツケは一年間で時効になる。ただし、一部のツケを払った場合は別である。ただし、ツケは立派な借金であり、仮に時効になったとしても褒められるものではない…注意しよう。
民法第174条 次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。(中略)旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権