日本で最も簡単に利用できる裁判所のこと。借金に関しては、訴訟金額が140万円以内(過払いの場合は利息を除いた過払い元金が140万円以内)ならここで争うことになる。また、特定調停などで調停委員・債権者と話し合う場合も、この簡易裁判所になる。
簡易裁判所で行う民事訴訟は口頭で訴えを提出することができる。